障害年金は病気やけがによって生活・仕事を制限される人が受け取る、国の公的な年金です。
しかし「所得が高いと障害年金がもらえないのではないか?」、「どうすれば障害年金を受け取ることが出来るのか?」など悩んでいる人もたくさんいらっしゃいます。
障害年金の所得制限はどういったケースなのか、どういった条件を満たせば障害年金を受け取ることが出来るのか説明していきます。
- 障害年金とは病気やケガなどをしてしまい、日常生活や仕事などに支障が出た場合に受け取ることが出来る公的な年金。
- 障害年金には1級、2級、3級とあり、等級によって受け取れる金額が異なる。
- 無拠出制年金の場合は通常の障害年金とは異なって保険料の納付要件が問われないが、所得制限がある場合がある。
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目次
障害年金の基礎知識
松葉 直隆
または被保険者が亡くなった時に配偶者や子供に支払われる「遺族年金」が一般的に知られている年金だと思います。
20歳以上から受け取ることが出来る年金というのも存在します。
それが「障害年金」です。
障害年金とは?
障害年金とは?
病気やケガなどをしてしまい、日常生活や仕事などに支障が出た場合に受け取ることが出来る、公的な年金となります。
障害年金はあまり知られておらず、言葉を知っていても申請方法や必要書類の集め方といった様々なハードルがあり、障害年金を受け取ることを断念してしまう人もいます。
障害年金を受給している人の数
現在厚生労働省が発表している障害年金の人数は約194万人が障害年金を受給しています。
障害年金の受給資格
障害年金受給検討者
松葉 直隆
病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障をきたす人が対象であり、条件を満たしている場合が受給対象者となります。
障害年金の受給条件とは
障害年金の受給条件とは?
障害の原因となった病気やケガの初診日の時点で下記のいずれかの条件に当てはまっていること。
- 20歳未満
- 国民年金に加入している
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老後基礎年金を繰り上げしている場合は除く)
障害年金の受給に必要な、保険料の納付要件はこちらです。
- 初診日の前日の時点で、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間のうちに、国民年金の保険料納付期間と免除期間を合計した期間が2/3以上であること
- 初診日の時点で65歳未満の場合、初診日がある月の2ヶ月前までの直近1年の間に保険料の未納期間が無いこと
「障害認定日」の具体的な起算方法は、治療方法によって異なります。
障害年金の初診日とは?
障害年金の初診日とは?
障害の原因となってしまった病気やケガを初めて医師や病院で診断を受けた日になります。
障害年金を申請するにはこの初診日がとても大事になっており、障害年金の申請できる種類が大きく変わってきます。
松葉 直隆
初診日の具体例
初めて診療(治療行為や療養に関する指示)を受けた日
内科や耳鼻科などどこでも良いので、医療機関で診断を初めて受けた日が初診日となります。
健康診断や人間ドックなどで異常が発見されて初めてその療養に関する指示を受けた日
初診時の医師の証明が出来ない場合は、特例として検診日を証明する資料と本人からの申し出によって認められます。
過去に療養した傷病が再発してしまい、1番初めに診療を受けた日
過去の傷病が治療をしてから再び発症した際に別の傷病として取り扱われるために、初診日は再発した時の1番初めに診療を受けた日になります。
今の傷病よりも前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合は、過去の傷病で1番初めに診療を受けた日
松葉 直隆
過去に傷病名が確定していなかった時も、同一傷病として判断が可能な場合は、同じく過去の傷病で1番初めの診療を受けた日が初診日となります。
先天性の知的障害(精神遅延など)は生まれた日
遺伝性のある網膜色素変性症や先天性心疾患、発達障害は症状に幅があるために、具体的な症状が出現した後に初めて診療を受けた日が初診日となります。
相当因果関係とは?
現在の障害の原因となった傷病が以前の傷病が無ければ起こらなかったであろうと認められる際、相当因果関係ありと判断され、同一傷病として取り扱われます。
障害年金の種類の違いを理解しておこう
障害年金受給検討者
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」、「障害共済年金」の3種類があります。
松葉 直隆
障害基礎年金は、病気やケガで初診日に国民年金に加入していた場合に支払われる公的な年金です。
障害年金をもらうにはどんな病気が対象?
障害年金をもらうためにはどんな心身の障害状態が対象なのか見ていきます。
障害年金をもらう条件の症状
- 鼻腔機能の障害⇒臭覚脱失
- 精神の障害⇒人格障害(原則)、神経症(原則)
- 神経系統の障害⇒疼痛(原則)
- 呼吸器疾患による障害⇒加療による胸郭変形
- 肝疾患による障害⇒慢性肝疾患(原則)
- 高血圧症による障害⇒単なる高血圧だけ
また、年金は障害の程度によっても支給額が決められています。
障害年金の種類や障害の程度(等級)によって受け取れる金額が違う
障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、1級が生活への支障が大きい障害でそれよりも少し軽いのが2級、3級は障害厚生年金のみとなっています。
障害年金受給検討者
障害年金1級は、身の回りのことはやっとのことで出来るものの、それ以上の事は他人の介助を必要とするような障害の度合いとなります。
松葉 直隆
分かりやすく例えるならば活動の範囲が病院やベッド周辺、家庭では室内に限られるレベルのかなり重い障害となります。
障害年金1級の法律上での基準
- 両目の視力の合計が0.04以下のもの
- 両耳の聴力のレベルが100デジベル以上のモノ
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることが出来ない程度または立ち上がることが出来ない程度の障害
- 身体の機能の障害は長期にわたる安静を必要とする症状や日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって同程度以上と認められる程度のモノ
- 身体の機能の障害もしくは症状、精神の障害が重複する場合であってそれ以上と認められるもの
障害年金2級は、必ずしも他人の介助は必要ないけれども、日常生活が極めて困難で一般的に活動の範囲が病院では病棟内、家庭では家屋内に限られる障害の度合いです。
障害年金2級の法律上での基準
- 両目の視力の合計が0.05以上で0.08以下のモノ
- 両耳の聴力レベルで90デジベル以上のモノ
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害
- 1上肢の機能に著しい障害
- 1上肢のすべての指を欠く
- 1上肢のすべての指の機能に著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠く
- 1下肢の機能に著しい障害
- 1下肢を足関節以上で欠く
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状で、日常生活を送るにあたって著しく制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
- 精神の障害があるもの
- 身体の機能の障害や病状または精神の障害が重複する場合であってその状態が認められる程度のもの
- となっています。
障害年金3級の人は障害厚生年金のみを受けられる方であり、傷病が治癒しなくても治癒していても労働に制限が設けられるレベルの障害の度合いです。
障害年金3級の法律上での基準”
- 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を聞こえにくいもの
- そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
- 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
- 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 前腕、上腕、大腿、下腿の管状の骨といった長管状骨に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
- 1上肢の親指及び人差し指を失ったもの又は親指若しくは人差し指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの
- 親指及び人差し指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
- 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢の十趾の用を廃したもの
- 前各号に掲げるもののほか、労働が身体の機能に著しく制限を受けるか、又は労働に著しい制限を必要とする程度の障害を残すもの
- 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を必要とする程度の障害を残すもの障害が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を必要とする程度の障害を有し、厚生大臣が定めるもの
障害手当金では障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合、一時金として障害手当金が支給されます。
障害手当金の法律上の基準
- 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
- 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以下のもの
- 両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
- 片方の耳の聴力が、耳殻に接さないと、大声による話を解することができない程度に減じたもの
- 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
- 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
- 脊柱の機能に障害を残すもの
- 1上肢の3大関節のうち、2関節に著しい機能障害を残すもの
- 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に著しい転移変形を残すもの
- 1上肢の2指以上を失ったもの
- 1上肢のひとさし指を失ったもの
- 上肢の3指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
- 1上肢のおや指の用を廃したもの
- 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
- 1下肢の5趾の用を廃したもの
- 身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を必要とする程度の障害を残すもの
- 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を必要とする程度の障害を残すもの
実際に障害年金はいくらもらえるのか?
障害年金受給検討者
松葉 直隆
まずは、障害基礎年金の計算式はこちらです。
【障害年金1級の人】779,300円×1.25倍+子供の加算
【障害年金2級の人】779,300円+子供の加算
「子供の加算」としては第1子、第2子が各224,300円、第3子以降が各74,800円となっています。
つまり障害年金1級の人は障害年金2級の人よりも25%ほど多く障害年金をもらっています。
障害年金受給検討者
松葉 直隆
もし定額の障害基礎年金に、報酬比例の年金額と配偶者のある場合はその加算額が上積みされます。
障害厚生年金は障害基礎年金の2倍ほど違ってきます。
- 【障害厚生年金1級】報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
- 【障害厚生年金2級】報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合はさらに加算額)
- 【障害厚生年金3級】報酬比例の年金額が最低保障額の585,100円となります。
また配偶者の加算額は224,500円となっています。
- 1級:障害基礎年金8万円程度+(障害厚生年金8万円程度)
- 2級:障害基礎年金6~7万円程度+(障害厚生年金6万円程度)
- 3級:障害厚生年金6万円程度
障害年金は介護の費用や治療費などを支援するための制度であり、手続きが面倒ではありますが、間違いなくもらった方が良い公的な年金です。
松葉 直隆
障害年金受給までの流れ~医師から診断書を受取るまでの手順~
障害年金を受け取るためにはいくつかの受給資格を確認して、必要書類を揃えなければいけません。
松葉 直隆
沢山のステップがあり、不安にならないように障害年金受給までの申請から受給するまでの流れをまとめました。
障害年金を受けるために初診日を思い出す
障害年金の受給資格は病気やケガをして、日常生活や仕事に支障が出た時に受給されます。
自分が当てはまっているのか確認し、障害年金を請求するための初診日がいつからなのかを確認しましょう。
日記帳や手帳、診察券などを確認したり、家族に聞くことで思い出してください。
年金事務所や役場で書類を入手する
初診日が分かったら障害年金を請求する資格があるのかチェックしましょう。
障害年金は保険料納付要件を満たしていなければ請求できません。
そのため、保険料納付要件の資格がご自身にあるか、年金保険事務所の窓口に行って調べてもらいましょう。
保険料納付要件や年金加入要件を満たしていることが分かったら、年金保険事務所か居住地の市区町村役場の窓口で書類をもらいます。
- 障害給付裁定請求書
- 診断書
- 受診状況証明書
- 病歴・就労状況等申立書
医師に診断書を作成してもらう
松葉 直隆
まずは1番最初に受診した医療機関に行って、「受診状況等証明書」の作成を医師に依頼します。
「受診状況等証明書」が出来上がったら「診断書」の作成を医師に依頼しましょう。
- 裁定請求者の氏名、生年月日、性別、住所の記載漏れや不備がないか
- 初診日、発病日の記載漏れや不備がないか
- 症状の状態や現症年月日の記載漏れがないか
- 予後や日常生活能力、労働能力の記載漏れがないか
- 病院の名称、所在地、医師名欄の記載漏れがないか
障害年金受給までの流れ~診断書を受取ってからの手順~
ここからは診断書を受け取ってから、障害年金を受け取るための流れを説明していきます。
病歴や就労状況等申込書を作成する
まずは診断書を受け取ったら病歴・就労状況等申込書を作成します。
記入を終えたら障害年金の裁定請求書に添付する書類を集めます。
- 戸籍謄本(請求の3ヶ月以内に発行されたもの)
- 診断書(傷病によってレントゲンが必要)
- 病歴・就労状況等申込書
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険証
- 既に年金を受給している場合は年金証明
- 普通預金通帳または郵便貯金通帳
- 認印
障害厚生年金や障害共済年金を請求する場合の必要書類は、以下の通りです。
- 配偶者や子供がいるときは住民票
- 配偶者がいるときは所得証明書および配偶者の年金手帳
- 被保険証
- 高校生がいるときは学生証
- 20歳未満の障害者がいるときは診断書
- 配偶者が年金を受給しているときは年金証書
年金請求書を作成する
添付する書類がそろったら「年金請求書」を記入していきます。
松葉 直隆
提出個所をそれぞれまとめました。
- 傷病の初診日が厚生年金保険の場合は、最後に勤務していた事業所を管轄する年金保険事務所。
- 傷病の初診日が国民年金の第3号被保険者の場合は、住所を管轄する年金保険事務所。
- 傷病の初診日が国民年金の第1号被保険者の場合は、住所地の市区町村役場の年金係に提出します。
年金決定通知書等の送付
年金請求書を提出すると年金加入要件、保険料納付を満たしているか点検が行われます。
そして年金の権利が決定されますと社会保険庁(国民年金保険事務所)から「年金証書」、「年金決定通知書」が郵送されます。
また支給されない時は不支給決定通知書が送付されます。
松葉 直隆
所得が高くても障害年金はもらえるのか?所得制限を解説
障害年金は所得が高い人でも受け取ることが出来る制度ですが、中には受け取れないケースというのも存在します。
障害年金は原則的に所得制限はない
- 障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること【障害の程度要件】
- 病気やケガで初めて病院を受診した日までに加入期間の2/3以上の保険料を納めているか、過去1年間に保険料の未納がないこと
この2つの条件を満たしていれば、所得がどんなに高い人でも障害年金を受給することが出来ます。
ただし中には所得によって障害年金が減額してしまう、支給停止になってしまう可能性というのもあります。
障害年金の所得制限があるケースとは
ですが障害年金には例外として保険料を納めていなくても実は障害年金を受け取ることが出来ます。
松葉 直隆
ですがその代わりに所得による支給制限があります。
この所得制限があるのは2つのパターンの場合です。
- 20歳前障害の場合
- 特別障害給付金の場合
1つ目の20歳前障害の場合とは、20歳になる前に初診日がある病気やケガで障害が残ってしまった状態のことです。
- 先天性障害の方(知的障害)。
- 病気やケガをして初めて病院に行った日が20歳より前でその当時仕事をしていなかった方。
- 年金コードが「6350」の方(既に年金を受給している方)。
本来、年金は20歳から加入となります。
20歳前障害の場合は、初診日までに保険料を納めるということはありません。
松葉 直隆
ただし20歳より前に就職して厚生年金に加入し、その期間に初診日がある場合は除きます。
そのケースは通常の証貸厚生年金と同じ扱いになります。
松葉 直隆
特別障害給付金とは?
国民年金に任意加入していなくて障害年金の対象から外れてしまい、障害年金を受け取ることが出来ない方でも特別なお金を受取ることが出来る制度です。
- 平成3年の3月以前の初診日時点で学生だった人
- 昭和61年3月以前の初診日時点で会社員や公務員の配偶者だった方
今は国民年金は20歳から強制的に加入となっていますが、昔は20歳以上の学生の方と会社員の配偶者の方は国民年金は任意加入でした。
本来であれば障害年金は受け取れないのですが、その特例措置として支給されるのが特別障害支給金です。
どのくらい所得があると障害年金の支給は停止するのか?
松葉 直隆
こちらが所得額と障害年金の支給制限についてまとめた表です。
受給者の年間所得 | 障害年金 |
360万4000円未満 | 全額支給 |
360万円4000円以上 | 1/2支給停止 |
462万1000円以上 | 全額支給停止 |
ただし所得なので、収入額から収入を得るための必要経費と障害者控除額などの諸控除を除いたもので計算されます。
受給者本人の年間所得が360万4000円以上あると障害年金の1/2が支給停止になります。
また462万1000円以上の所得があると障害年金が全額支給停止となります。
また扶養家族がいる方の場合は、扶養家族1人に対して38万円を加算した額が所得制限額となります。
70歳以上の老人扶養親族がいる場合は?
1人につき48万円、16歳以上23歳未満の特定扶養親族については1人につき63万円が加算されます。
所得制限額を超えてしまった場合は、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、障害年金の支給停止か半額となります。
障害年金受給検討者
労働時間の長さや人間関係によって、精神疾患になってしまい長期休暇を取るサラリーマンも沢山いますよね。
障害年金受給検討者
松葉 直隆
扶養相手がいる場合の、障害年金受給額の計算例
家族を養う方が障害年金を受け取る場合、受給額の例はこのようになります。
- 18歳に至る年度の末日に達していない人
- 20歳未満で障害等級1級もしくは2級に該当する人
「配偶者」の定義は、「該当者に生計を維持されている、65歳未満の配偶者」を指します。
なお障害厚生年金における「報酬比例部分」の計算式は、以下の通りです。
- 本来水準
- (平均標準報酬月額)×7.125/1000×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額)×5.481/1000×(平成15年4月以降の被保険者期間の月数)
- 従前額保障
- {(平均標準報酬月額)×7.5/1000×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額)×5.769/1000×(平成15年4月以降の被保険者期間の月数)}×1.000※
※昭和13年4月2日以降に生まれた場合は0.998
本来水準による算出額が従前額保障による算出額を下回った場合、従前額保障による計算結果が報酬比例部分に適用されます。
障害等級1級
- 子供(18歳未満) 1人
- 配偶者(65歳未満) 1人
- 20歳以後に障害状態となった場合
障害基礎年金のみ
780,100×1.25(本人)+224,500(子の加算分)=1,199,625円
障害基礎年金+障害厚生年金の場合
780,100×1.25(本人)+224,500(子の加算分)+(報酬比例の年金額)×1.25+224,500(配偶者の加算分)
=1,424,125円+(報酬比例の年金額)×1.25円
障害等級2級
- 子供 1人
- 配偶者 1人
- 20歳以後に障害状態となった場合
障害基礎年金のみ
780,100(本人)+224,500(子の加算分)=1,004,600円
障害基礎年金+障害厚生年金の場合
780,100(本人)+224,500(子の加算分)+(報酬比例の年金額)+224,500(配偶者の加算分)
=1,229,100円+(報酬比例の年金額)円
障害等級3級(障害厚生年金のみ)
- 子供 1人
- 配偶者 1人
- 20歳以後に障害状態となった場合
子どもの人数・配偶者の人数に関わらず、報酬比例の年金額のみが支給されます。
松葉 直隆
実は精神疾患でも障害年金を受けられる?
うつ病や総合失調症、気分障害、双極性障害、脳梗塞後の精神疾患などの器質性精神障害は障害年金の対象です。
条件をクリアすれば障害年金を受給できる!
- 初診日の前日時点で公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料を納付しているか免除されていること、あるいは初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
- 障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること
という2つの条件がそろえば障害年金は支給されます。
ただし精神の問題で障害年金をもらうための認定基準はとても細かく、人格障害や神経症は認定対象外となってしまいます。
精神の障害に関する認定基準
障害年金受給検討者
- 症状または状態
- 療養状況
- 生活環境
症状または状態の場合
- 適切な治療を行っているのにも関わらず症状が改善されずにうつの症状が長期間続き、頻繁に繰り返している場合は1級または2級と判断される
- ひきこもりになってしまい精神障害の病状の影響によって、継続して日常生活に問題が出ている場合はそれを考慮する
- アルコールや薬物などの依存症については精神病性障害とはならない。急性中毒の場合は明らかな身体依存がみられるかどうかを判断する。
療養状況について
- 病棟内で本人の安全確保などによって常時個別の援助か継続して必要な場合は、1級の可能性を検討する
- 在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、1級または2級の可能性を検討する
生活環境について
- 一人暮らしなのか誰と住んでいるのかなど友人や、就労先の人との会話はどの程度までなのかを判断する
- 一人暮らしであっても日常的に家族などの援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合は、それらの支援の状況を踏まえて2級の可能性を検討する
- 支援が常態化して入所施設やグループホームで日常生活が安定している場合は、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を配慮するという形になります。
もし精神障害にかかって1人暮らしの場合は注意が必要です。
一人暮らしの場合の注意点
松葉 直隆
ただし一人暮らしであっても、別居の家族の援助や福祉サービスを受けて生活している場合は診断書の「キ 福祉サービスの利用状況」の欄に記入してもらうようにしてください。
仕事をしている場合の注意点
松葉 直隆
その場合は必ず診断書の裏面の欄の「エ 現症時の就労状況」に記載してもらうように医師に伝えてください。
障害年金を受給している人は夫(または妻)の扶養に入れるのか?
扶養に入るとは?
国民年金の第2号被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者になるということです。
第3号被保険者は自分で年金保険料を支払う必要はありません。
障害年金を受給している人に会社勤めの配偶者がいれば扶養に入れる?
障害年金を受給している人に、会社勤めの配偶者がいれば、扶養に入れるのでしょうか?
この場合は年間の収入の金額によって変わってきます。
因みに私たちがもらう老齢年金は雑所得として扱われますが、障害年金は非課税対象となります。
松葉 直隆
障害年金を受給しても老齢年金を減らさない方法がある
障害年金受給検討者
松葉 直隆
障害年金を受給していても年金保険料の支払いを免除せずに、通常通り年金保険料を支払い続けておけば老齢年金は減ることがありません。
収入が180万円を超えると扶養から外れることがあるので注意
ただしこの180万円というのはパートやアルバイトだけではありません。
- 雇用保険の基本手当(失業保険、失業手当、失業給付)
- 公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)
- 健康保険の傷病手当金
- 出産手当金
- 不動産などの収入
障害年金をもらっていたとしても、健康保険の傷病手当やハローワークなどの雇用保険の基本手当をもらっている場合は、180万円を超えてしまうケースがあるので注意が必要です。
まとめ
今回は障害年金の申請方法や条件、所得制限について説明してきました。
障害年金受給検討者
松葉 直隆
なので、ぜひ障害年金の知識を入れて申請をしておきましょう。