保険のドリル読者
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松葉 直隆
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- 医療費控除とは、医療費が一定額を超えた際、医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度のこと。
- 医療費控除対象は主に治療目的のもの。
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目次
そもそも医療費控除とは?
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松葉 直隆
医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間にご自身、またはご自身と生計を共にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合に、支払った医療費が一定額を釣果する際はその医療費の額をもとに計算される金額の所得控除を受けることが可能になること。
医療費控除の対象となる医療費の要件を見ていきましょう。
- 納税者が、自身または自身と生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。未払いの医療費は、実際に支払いをした年の医療費控除の対象となります。
計算方法
計算方法は、以下のとおりです。
この医療費控除額に所得税率をかけたものが、返ってくる還付金の額です。
所得税率とは以下の表のことです。
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円~330万円以下 | 10% |
330万円~695万円以下 | 20% |
695万円~900万円以下 | 23% |
900万円~1,800万円以下 | 33% |
1,800円~4,000万円以下 | 40% |
4,000万円~ | 45% |
課税される所得金額とは、年収から、定められた給与所得控除や扶養控除、基礎控除、社会保険料控除などを引いた額です。
- 課税される所得が500万円(所得税率20%)
- 1年間に50万円の医療費を払った
- 保険金で10万円が補填
- マイナスする金額が10万円
次のように還付金が計算できます。
医療費控除額=50万円-10万円-10万円=30万円
30万円×20%=6万円
給付金等で補てんされる金額とは、例えば以下のとおりです。
- 高額療養費
- 家族療養費
- 出産育児一時金
- 家族出産育児一時金
- 交通事故の被害者になり医療費として受け取った慰謝料や損害賠償金
- 入院給付金や手術給付金(保険金)
医療費控除の対象となるもの・ならないものとは?
保険のドリル読者
医療費控除はすべてのものが対象となるわけではありません。
松葉 直隆
ここで、対象となるものと対象とならなものについて見ていきましょう。
対象となるもの
医療費控除の対象となるのは主に治療目的のものが認められます。
- 医師に支払った診療費・治療費
- 医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代
- 医師の指示による差額ベッド代
- 治療のためのマッサージ・はり・お灸など
- 治療のための松葉杖・義足の購入費用
- 特定健康検査・特定保健指導
- 入院時に提供される食事代
- 入院や通院のための交通費
- バスや電車での移動が困難な場合のタクシー代
- レーシック手術
- 医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代
- 妊娠中の定期検診・出産費用
- 助産師による分娩の介助料
- 流産したケースにおける手術費・入院費・通院費
- 母体保護法に基づく理由で妊娠中絶をしたケースでの手術費用
- 虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用
- 治療としての歯列矯正
- 医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品
- 病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品
対象とならないもの
一方、対象とならないものは主に美容目的や予防、健康増進のものになります。
松葉 直隆
- 医師等の謝礼
- 美容整形
- 医師の指示によらない差額ベッド代
- 会社や保険会社に提出する診断書代
- メガネ・コンタクトレンズの購入代金
- 体の異常がない場合の人間ドックや定期検診費用
- 通院のための自家用車の駐車代やガソリン代
- 入院時に必要を要するパジャマや洗面用具など
- 出産のために実家に帰る交通費
- カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料
- 母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費
- 美容のための歯科矯正
- 歯石除去のための費用
- 疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品
ここで、入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断について見ていきます。
ぜひ参考にしてみてください。
- 入院に際し、寝巻きや洗面具といった身の回りのものが必要となり購入する場合は医療費控除対象外です。
- 医師や看護師に対するお礼は診療等の対価にはならないため、医療費控除の対象外です。
- 本人や家族の都合だけで個室に入院した際などの差額ベッド代は医療費控除の対象外です。
- 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。ただし、所定の料金以外の心付けなどは除かれ、親族など他者に付添料等の名目でお金を支払っても控除の対象外となります。
- 入院中は病院で支給される食事を摂ることになり、これは入院代に含まれるもののため医療費控除の対象です。ただし、出前の利用や外食をした際は控除の対象外になります。
さらに、出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断についても見ていきます。
- 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用や通院費用は医療費控除の対象です。*通院費用などは領収書がないものが多いですが、家計簿等に記録したりレシートや領収書をしっかり受け取り、実際にかかった費用を明確に説明できるようにしておくこと。
- 出産で入院する際、電車、バス等通常の交通手段によることが困難なためにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。*実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
- 入院に際して寝巻きや洗面具といった身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象外です。
- 病院に対して支払う入院中の食事代は入院費用の一部であることから一般的には医療費控除の対象ですが、出前や外食したもの等は控除対象外です。
最後に、歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断について見ていきます。
- 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものから高価な材料を使用する場合等もあり、治療代が非常に高額になることがあります。このような場合、一般的な支出水準を著しく超えると認められている特殊なものは、医療費控除の対象外になります。現在、歯の治療材料として金やポーセレンの使用は一般的であることから、これらを使用した治療の対価は医療費控除の対象です。
- 発育段階である子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象です。ただし、同じ歯列矯正でも容貌美化のための費用は医療費控除の対象外です。
- 治療のために使用される通院費も医療費控除の対象です。子供が小さいといった理由等で通院に付添が必要な際は、付添人の交通費も通院費に含みます。通院費は、通院した日を診察券等で確認が可能にするとともに、金額も記録しましょう。通院費として認められるのは、交通機関等を利用した際の人的役務の提供の対価として支出されるものを指し、自家用車で通院した際のガソリン代や、駐車場代などは医療費控除の対象外です。
予防接種は医療費控除の対象となるのか?
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松葉 直隆
予防接種の費用
予防接種について、その予防接種の説明と費用について説明していきます。
ここで紹介する費用は、都内某クリニックの費用です。
病院によって費用が違ってくるので、参考までに見てみてください。
松葉 直隆
病名 | 予防接種費用 |
水痘 | 8,000円 |
おたふく | 6,000円 |
麻疹 | 10,000円 |
風疹 | 10,000円 |
インフルエンザ |
1回目3,500円 2回目3,000円 |
肺炎球菌ワクチン(大人用) | 8,000円 |
ロタリックス ロタウイルスワクチン |
1回15,000円 |
こう見ると、予防接種は結構お金がかかることが分かるかと思います。
それぞれの病気について解説していきます。
水痘
水痘(水ぼうそう)とは?
水痘(水ぼうそう)は、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)に初めて感染(初感染)した時に発症する急性のウイルス感染症です。
水痘は麻疹と並んで感染力が極めて強く、水痘に対する免疫がなければ感染後2週間程度の潜伏期間を経て発疹が出現します。
水痘を発病している者と同じ空間を共有(同じ部屋、同じ飛行機の中等)した場合、その時間がどんなに短くても水痘に感染している可能性があります。
松葉 直隆
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おたふく
おたふくとは?
おたふくかぜは2~3週間の潜伏期(平均18日前後)を経て発症し、片側あるいは両側の唾液腺の腫脹を特徴とするウイルス感染症です。
通常1~2 週間で軽快します。
最も多い合併症は髄膜炎です。
- 髄膜脳炎
- 睾丸炎
- 卵巣炎
- 難聴
- 膵炎
2~3週間の潜伏期(平均18 日前後)を経て、唾液腺の腫脹・圧痛、嚥下痛、発熱を主症状として発症し、通常1 ~2週間で軽快します。
唾液腺腫脹は両側、あるいは片側の耳下腺にみられることがほとんどですが、顎下腺、舌下腺にも起こることがあります。
通常48時間以内にピークを認めます。
接触あるいは飛沫感染で伝搬し、その感染力はかなり強いものです。
松葉 直隆
麻疹
麻しんとは?
麻しんは「はしか」とも呼ばれ、パラミクソウイルス科に属する麻しんウイルスの感染によって起こる急性熱性発疹性の感染症です。
麻しんウイルスは人のみに感染するウイルスであり、感染発症した人から人へと感染していきます。
感染力は極めて強く、麻しんに対して免疫がない人が麻しんウイルスに感染すると、90%以上が発病し、不顕性感染は殆どないことも特徴の1つです。
麻しんは麻しんウイルスが人から人へ感染していく感染症です。
他の生物は媒介しません。
人から人への感染経路としては空気(飛沫核)感染の他に、飛沫感染、接触感染もあります。
麻しん発症者が周囲の人に感染させることが可能な期間(感染可能期間)は、発熱等の症状が出現する1日前から発疹出現後4~5日目くらいまでです。
松葉 直隆
風疹
風疹とは?
風しんは、発熱、発疹、リンパ節腫脹を特徴とするウイルス性発疹症です。
症状は症状が現れない不顕性感染から、重篤な合併症併発まで幅広く、臨床症状のみで風しんと診断することは困難な疾患です。
松葉 直隆
妊娠初期の女性が風しんにかかると、 生まれてくる赤ちゃんが「先天性風しん症候群」になる確率妊娠1か月で50%以上です。
赤ちゃんが生まれながら持つ病気「先天性風しん症候群」。
松葉 直隆
インフルエンザ
インフルエンザは、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられています。
インフルエンザの予防には、予防接種を受けることが有効です。
松葉 直隆
予防接種を受けてから抗体ができるまで約2週間かかり、効果は5か月間持続しますので流行前に早めに接種することをお勧めします。
肺炎球菌ワクチン
肺炎球菌とは?
肺炎球菌は肺炎の原因となる細菌として最も重要であり、それ以外にも慢性呼吸器感染症、中耳炎、副鼻腔炎、敗血症、髄膜炎等の原因にもなります。
乳幼児の鼻咽頭に高い確率で定着する常在菌で、暇圧感染により伝播する小児の細菌感染症の主要な原因菌です。
髄膜炎、敗血症・菌血症、肺炎、中耳炎等、多岐にわたりますが、本来無菌であるべき部位(血液、髄液等)から菌が検出される病態を侵襲性肺炎球菌感染症といいます。
松葉 直隆
ロタウイルス感染症
ロタウイルス感染症とは?
先進国、発展途上国を問わず、罹患率が高いのがロタウイルスです。
ほとんどすべての子どもが4~5歳までに感染します。
初感染であれば新生児期を除いて不顕性感染(感染していながら臨床的に確認しうる症状を示さず健康にみえる状態)はまれです。
アメリカにおいて、ロタウイルスは年間数百万例以上の下痢症を引き起こし、約7万人の子どもが入院治療を必要とし、100例以上が死亡していると推計されています。
かかりやすいのは乳幼児で、特に1歳児に多く年齢が上がるにつれだんだんと減っていきます。
松葉 直隆
生涯をとおしてロタウイルス感染は繰り返し起こりますが、一般に年長児や成人は不顕性感染となります。
予防接種は原則医療費控除の対象とならない
予防接種について説明してきましたが、そんな予防接種は医療費控除の対象となるのでしょうか。
答えは、原則対象とならないです。
医療費控除の対象となるのは「治療」が目的の場合であり、「予防」が目的のものは対象となりません。
そのため、インフルエンザ等の「予防」接種は対象とならないのです。
例外として対象となる場合もあります。
それは医師が必要であると判断し予防接種を指示した場合は、医療費控除の対象となる場合があります。
例えば「インフルエンザにかかると持病が悪化してしまう」などの理由です。
一度受ける前に、医師に確認することをおすすめします。
医療費控除の手続きとは?
次に、医療費控除の手続きについて紹介します。
必要書類
必要書類は、以下のとおりです。
源泉徴収票(会社員の場合)
会社から年末を目安に配られます。
医療費などの領収書
集めた領収書の内容を、医療費の明細書に転記します。
このとき、先ほどもあったように、予防接種の領収書は入れないようにしましょう(例外を除く)。
松葉 直隆
医療費の明細書
税務署に取りに行くか、国税庁のホームページからダウンロードしましょう。
申告時期
毎年2月16日から3月15日。
松葉 直隆
申告場所
地元の税務署に申告します。
全国どこの税務署でもいいわけではありません。
- 税務署に持参する
- 郵送する
- e-Taxで申告する
還付金はいつ戻ってくるのか
還付金は、1か月から1か月半ぐらいで受け取ることができます。
医療費控除の注意点とは?
次に、医療費控除の注意点について見ていきます。
- 自分だけではなく家族の支払いも対象となること
- 5年まで遡って申告できること
- マイナンバーが必要になったこと
自分だけではなく家族の支払いも対象となる
医療費控除では自分だけではなく、家族の医療費の支払いの分まで対象となります。
松葉 直隆
5年まで遡って申告できる
医療費控除は、5年まで遡って申告できます。
松葉 直隆
マイナンバーが必要に
マイナンバー制度が出来てから、マイナンバーの提出が必要になりました。
まだ通知カードしか持っていない方は、通知カードのほかに運転免許証などを合わせて提出するようにしましょう。
平成29年分から医療費控除の確定申告が変更に
平成29年分から医療費控除の確定申告が変更になりましたが、その変更点についてご紹介します。
- 医療費の領収書の提出又は提示が不要になったこと
- 医療費控除の明細書の提出が必要になったこと
- セルフメディケーション税制が創設されたこと
医療費の領収書の提出又は提示が不要になった
松葉 直隆
それまでは、領収書を確定申告の際に提出する必要がありました。
領収書の提出又は提示が不要になったからといって、すぐに処分することのないようにしましょう。
これらの領収書は、税務署から提示もしくは提出を求められることがあります。
5年間保管しておくことが必須となっているので、すぐに処分することのないようにしましょう。
医療費控除の明細書の提出が必要になった
松葉 直隆
これは健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」「医療費通知書」のことで、それらを提出すればいいことになりました。
セルフメディケーション税制とは?内容と対象者も解説
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの期間中、特定一般用医薬品の購入費が、セルフメディケーション税制として一定の条件下において医療費控除の特例として認められます。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制が創設されました。
例えば、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方の場合、
平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払ったときは、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
特定一般用医薬品等購入費とは?
医療用医薬品から、ドラッグストアで購入が可能なOTC医薬品に転用された医薬品(=スイッチOTC医薬品)の購入費。
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用です。
松葉 直隆
また、これらいずれかを選択後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更できません。
適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受ける年分に、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして”一定の取り組み”を実際に行っている居住者が対象になります。
松葉 直隆
- 健康保険組合や市区町村国保等が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告する人が「一定の取り組み」を行っていることが要件のため、申告する人が取り組みを行っていない場合は控除を受けることはできません。
特定一般用医薬品等購入費の範囲
保険のドリル読者
松葉 直隆
スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧に関しては、厚生労働省のホームページに掲載されている「対象品目一覧」をご覧ください。
医療費控除額は、実際支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から1万2千円を差し引いた金額で、最高額を8万8千円とします。
また、次の1の書類を確定申告書に添付し、かつ2の書類を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
- セルフメディケーション税制の明細書
- セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受ける年分に一定の取り組みを行ったことを証明できる書類(①氏名②取組を行った年③取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取り組みにかかわる診察を行った医療機関の名称、もしくは医師の氏名の記載があるものに限る)
セルフメディケーション税制に関する注意点
セルフメディケーション税制の適用対象条件と必要書類を解説いたしましたので、最後に注意点をご説明いたします。
1.適用対象となる、対象医薬品の購入費用総額の下限
申請者と生計を一にする配偶者・その他親族分を含め、申請者が支払った対象医薬品購入相当額が年間で12000円以上である方が対象です。
2.ドラッグストアの割引セール中に買った対象医薬品の控除額
セールによる割引後の医薬品の税込価格が、控除の対象となります。
なお、通信販売によって購入した対象医薬品の場合は、通信販売元の会社に証明書類の発行を求める必要があります。
3.申請者の子どもが予防接種を受けていても、申請者本人が「一定の取組」をしなければ対象外
確定申告の申請者の予防接種は「一定の取組」に含まれますが、申請者の子どもの予防接種は申請者本人の「一定の取組」ではないため、セルフメディケーション税制が適用されません。
まとめ
予防接種は医療費控除の対象となるかならないかについて、解説いたしました。
そのため、予防接種をするごとに医師に確認をするべきです。
また、予防接種はどのくらいの費用がかかるのかについてもお分かりいただけたかと思います。
松葉 直隆
保険のドリル読者
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また、医療費控除の基本的事項も学べたかと思います。