保険のドリル読者
松葉 直隆
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さらに、被保険者が死亡した場合は税金はどうなるのでしょうか?
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- 個人年金に課税される税金には、所得税や贈与税、相続税がある。
- 贈与税が課税されるのは、契約者と受取人が異なる場合。
- 個人年金に申し込む場合に、保険担当者にかかる保険について聞いておくべき。
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目次
個人年金にかかる税金の基本を知ろう!
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こちらでは、積み立てたお金になぜ税金がかかるか?契約者・被保険者・受取人が誰かで変わる税金の種類を解説しましょう。
払い込んだ保険料は節税になったけど
個人年金保険へ加入し保険料払込期間中ならば、払い込んだ保険料で所得税・住民税の優遇措置が利用できていることでしょう。
この優遇措置は「生命保険料控除」と呼ばれています。
生命保険料控除の1枠で、最大40,000円の控除額となります。保険加入の皆さんは「年末調整」または「確定申告」で、申告手続きを行っていることでしょう。
積み立てたお金になぜ税金がかかる?
生命保険では、医療保険・がん保険等のように、被保険者が病気やケガの治療費をサポートするための給付金の場合、非課税となります。
これは、不運なケガや病気の治療費を賄うお金なので、課税をしない方が良いという判断を国が行っているためです。
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リビング・ニーズ特約とは?
被保険者が余命6ヶ月以内の宣告を受けたとき、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取ることができるというものです。
一方、老後や将来のために下りる保険金や年金は、仮にご自分がコツコツ積み立ててきたものであっても、「収入」として課税対象となってしまいます。
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また、保険契約した人・保険金または年金の受取人が、同一かそうでないかでも、かかる税金は異なってしまいます。
契約者・被保険者・受取人が誰かで税金は変わるの?
個人年金に課税され得る税金には、所得税(雑所得、場合によっては一時所得)、贈与税、相続税が上げられます。
契約した人・年金の受取人が誰か、受け取る際のケースごとにそれぞれ異なります。
かかる税金が異なれば、その計算方法や課税額も当然異なります。
税金の知識・計算に不慣れな方々ならば、なかなか頭が混乱する内容となるでしょう。
そこで、次章からは所得税(雑所得・一時所得)、贈与税、相続税に分けて課税対象となるケースや、計算方法を解説していきます。
個人年金にかかる所得税の基本を解説!
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こちらでは、所得税とは何か?所得税が課税される「一時所得」、「雑所得」について解説していきます。
そもそも所得税とは?
所得税とは?
我々個人の所得に対してかかる税金です。
1年間の全ての所得から、所得控除を差し引いた残りの課税所得へ税率を適用し、納付する税額を計算します。
みなさんの所得は、その性質によって次の10種類に分けられます。
- 利子所得:公社債や預貯金の利子等が該当します。
- 配当所得:法人からの利益の配当、剰余金の分配、投資信託収益の分配等が該当します。
- 不動産所得:土地・建物の不動産や、船舶または航空機の貸付け等が該当します。
- 事業所得:農業、漁業、製造業、サービス業で得た所得が該当します。
- 給与所得:俸給、給料、賃金、賞与等が該当します。
- 退職所得:退職手当、一時恩給等が該当します。
- 山林所得:山林の伐採または譲渡したことで得られた所得が該当します。
- 譲渡所得:資産の譲渡で得た利益が該当します。
- 一時所得:臨時的、偶発的な収入で対価性のない利益が該当します。
- 雑所得:1~9のいずれにも該当しない所得が該当します。
一時所得って?
一時所得とは?
営利目的の継続的行為から生じる所得ではなく、また労務・役務の対価としてでもなく、資産の譲渡による対価としての性質をも有しない一時的な所得を言います。
こちらは、生命保険の保険金を一括で受け取ったとき課税されることになります。
松葉 直隆
このように、まとまったお金を一気に受け取る場合に課される税金とみて良いでしょう。
ただし、個人年金保険に加入していた場合でも課税されることがあります。
一時所得の計算は次の通りです。
(保険金総額[所得金額]-払い込んだ保険料総額[必要経費]-50万円[特別控除])×1/2=一時所得の金額
松葉 直隆
個人年金は基本的に雑所得になる!
雑所得とは?
保険金を毎年分割して受け取る場合に課税されます。個人年金に課税される税金は、基本的に雑所得となります。
雑所得の計算は次の通りです。
総収入金額-必要経費=雑所得の金額
一見簡単そうに見えますが、「総収入金額」と「必要経費」を計算する場合は結構骨が折れます。
総収入金額と必要経費の内訳は次の通りです。
総収入金額
個人年金(定額型)の場合は、年金受取1年目の総収入金額として「基本年金+増額年金」が該当します。
増額年金とは?
年金受取開始前に生じた配当金で増額された年金を言います。
こちらの増額年金がなければ、基本年金のみが総収入金額に該当します。
年金受取2年目以降となれば、「基本年金+増額年金+増加年金」が総収入金額となります。
増加年金は増額年金と似た名称ですが、こちらは年金受取開始後の配当金で増えた年金を指します。
ただし、年金受取開始後の配当金が無い場合は、2年目以降でも増加年金は総収入金額へ入れません。
必要経費
松葉 直隆
この必要経費を算出する場合は次のようになります。
中でも年金総支給見込額を算出する場合は、個人年金の種類ごとで支給期間(または年数)が違ってきます。
- 確定年金:年金年額×支給期間
- 有期年金:年金年額×(支給期間と余命年数とでいずれか短い年数)
- 終身年金:年金年額×余命年数
- 保証期間付終身年金:年金年額×(余命年数と保証期間年数とでいずれか長い年数)
度々登場している余命年数ですが、「所得税法施行令82条の3」では次のように明記されています。
年齢/性別 | 男性 | 女性 |
55歳 | 23年 | 27年 |
60歳 | 19年 | 23年 |
61歳 | 18年 | 22年 |
62歳 | 17年 | 21年 |
63歳 | 17年 | 20年 |
64歳 | 16年 | 19年 |
65歳 | 15年 | 18年 |
66歳 | 14年 | 18年 |
67歳 | 14年 | 17年 |
68歳 | 13年 | 16年 |
69歳 | 12年 | 15年 |
70歳 | 12年 | 14年 |
75歳 | 8年 | 11年 |
80歳 | 6年 | 8年 |
このような表等も参考にしながら、ご自分にかかる税金を算定していくことになります。
【シミュレーション】個人年金にかかるのが所得税の場合の計算方法
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こちらでは、有期年金と終身年金でかかる一時所得または雑所得になる場合、そして事例をあげて雑所得の計算を行いましょう。
有期年金と終身年金でかかる所得税が異なる?
個人年金に課税される税金は、原則として雑所得となります。
松葉 直隆
個人年金保険は一括して受け取ることも可能です。この場合には雑所得ではなく一時所得となります。
事例をあげて説明してみましょう。
- 受取金額:600万円
- 払込保険料総額:540万円
(600万円-540万円-50万円)×1/2=5万円
この5万円に所得税がかかることになります。
もちろん、特別控除の50万円を超えなければ、課税されることはありません。
この場合は相続税が関係してくるので、後述する「被保険者が死亡した場合」の章で解説します。
事例を上げて計算してみる(ケース1)
こちらでは個人年金のうち確定年金の事例を上げ、雑所得の金額を計算してみましょう。
- 契約者・被保険者・年金受取人:契約時30歳男性
- 個人年金保険種類:15年確定年金(定額タイプ)
- 年金受取開始年齢:60歳
- 年金受取期間:15年間
- 年金年額(総収入金額):100万円
- 保険料払込総額:1,200万円
詳しく解説していきます。
- STEP.1まずは必要経費を算出してみましょう。100万円(年金年額)×1,200万円(保険料払込総額)/100万円(年金年額)×15年(年金受取期間)=80万円(必要経費)
- STEP.2続いて雑所得の金額を算出します。
100万円(年金年額)-80万円(必要経費)=20万円
雑所得の金額は20万円ですが、この個人年金以外の年間所得が無ければ、基礎控除(38万円)の範囲内に収まり、結局所得税はかからないことになります。
なお、この雑所得は25万円以上となるとき注意が必要になります。
松葉 直隆
事例を上げて計算してみる(ケース2)
こちらでは個人年金のうち有期年金の事例を上げ、雑所得の金額を計算してみましょう。
- 契約者・被保険者・年金受取人:契約時30歳男性
- 個人年金保険種類:10年有期年金(定額タイプ)
- 年金受取開始年齢:60歳
- 年金受取期間:10年間
- 年金年額(総収入金額):100万円
- 保険料払込総額:950万円
詳しく解説していきます。
- STEP.1まずは必要経費を算出してみましょう。
100万円(年金年額)×950万円(保険料払込総額)/100万円(年金年額)×10年(年金受取期間)=95万円(必要経費)
- STEP.2続いて雑所得の金額を算出します。
100万円(年金年額)-95万円(必要経費)=5万円
雑所得の金額は5万円ですが、この個人年金以外の年間所得が無ければ、基礎控除(38万円)の範囲内に収まり、結局所得税はかからないことになります。
なお、余命年数が10年の保証期間より短い場合は、余命年数の方で算定することになるので、気を付けましょう。
松葉 直隆
雑所得の金額が25万円以上になれば、生命保険会社が10.21%を所得税として源泉徴収することになります。
事例を上げて計算してみる(ケース3)
こちらでは個人年金のうち保証期間付終身年金の事例を上げ、雑所得の金額を計算してみましょう。
- 契約者・被保険者・年金受取人:契約時30歳男性
- 個人年金保険種類:保証期間付終身年金(10年)
- 年金受取開始年齢:55歳
- 年金受取期間:一生涯
- 年金年額(総収入金額):56万円(基本年金50万円+増額年金6万円)
- 保険料払込総額:1,000万円
- 余命年数:23年
詳しく解説していきます。
- STEP.1まずは必要経費を算出してみましょう。56万円(年金年額)×1,000万円(保険料払込総額)/56万円(年金年額)×23年(余命年数)=41.9万円
- STEP.2続いて雑所得の金額を算出します。
56万円(年金年額)-41.9万円(必要経費)=14.1万円
雑所得の金額は14.1万円ですが、こちらの場合も個人年金以外の年間所得が無ければ、基礎控除(38万円)の範囲内に収まり、結局所得税はかからないことになります。
なお、余命年数が10年の保証期間より短い場合は、余命年数ではなく10年の保証期間で算定することになるので、気を付けましょう。
松葉 直隆
25万円以上になると、生命保険会社が10.21%を所得税として源泉徴収することになります。
個人年金にかかるのが贈与税の場合もある?
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こちらでは、そもそも贈与税とはどんな税金か?贈与税がかかるケースを解説します。
契約者・被保険者・受取人が誰かを確認!
個人年金保険をはじめとした生命保険では、3人の登場人物がいます。
松葉 直隆
ただし、この登場人物はすべて同一人物の場合もあり、その場合には問題なく所得税の対象となります。
その他にも例えば
- 契約者B、被保険者A、受取人B
- 契約者A、被保険者B、受取人A
の場合も所得税が適用されます。つまり、契約者(保険料負担者)と受取人が一致すれば、所得税(一時所得または雑所得)が課税されます。
一方、この登場人物が次のようなケースもあることでしょう。
- 契約者A、被保険者A、受取人B
- 契約者A、被保険者B、受取人B
- 契約者A、被保険者B、受取人C
このように契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合は、「贈与税」が適用されます。
次項では、贈与税の特徴について解説します。
そもそも贈与税とは?
贈与税とは?
ある個人からご自分が財産を贈与されたとき対象となる税金です。
贈与税は、1年間で特にまとまったお金を受け取る場合、非常に不利な税金といえます。
1年間で贈与された物の総額が110万円(基礎控除)を超えれば、課税対象となってしまいます。
つまり、個人年金が110万円以内に収まっても、他に贈与された物があるならば、110万円超えた部分が課税されてしまいます。
「別に一括で貰うわけでは無いから安心。」と考えていても、贈与税が発生する場合があることに十分注意しましょう。
松葉 直隆
下表を参考にしてください(一般税率)。
基礎控除(110万円)後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
①200万円以下 | 10% | ‐ |
②300万円以下 | 15% | 10万円 |
③400万円以下 | 20% | 25万円 |
④600万円以下 | 30% | 65万円 |
⑤1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
⑥1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
⑦3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
⑧3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税は年金受け取り開始時、今後受け取ることができる年金受給権の評価額に対してかかります。
ちなみに年金受給権評価額は、
- 解約返戻金額
- 一括で受け取るときの金額
- 予定利率等をもとに計算した金額
で、最も大きい額となります。
一括で受け取るときの金額で算定すると仮定すれば、次のようになります。
600万円-110万円=490万円
この490万円分は表の「④600万円以下」に該当するので、
贈与税額を計算すると
490万円×30%(税率)- 65万円(控除額)=82万円
贈与税額は82万円となります。
翌年以降はどうなる?
ただし、年金受取期間中いつまでも贈与税が適用されるのかと言えば、そうではありません。
松葉 直隆
例えば、5年間の確定年金で受け取れる年金総額240万円から、事例で贈与税の対象となった200万円を差し引いた金額相当額へ、雑所得がかかります。
松葉 直隆
対象となる個人年金は、ご自分が保険料を払い込んできたわけでないので、費用負担は全くない状態といえます。
被保険者が死亡した場合はどうなる?
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こちらでは、相続税とはどんな税金なのか?年金受取開始前に被保険者が死亡したケースおよび、年金受取開始後に被保険者が死亡したケースに分けて解説します。
そもそも相続税とは?
相続税とは?
人(被相続人)の死亡を原因とする、相続人への財産の移転に着目して課される税金です。
個人年金は、被保険者が生存している限り受け取る仕組みですので、本来ならば相続税が課されることはありません。
松葉 直隆
そこで、個人年金では年金受取開始前に被保険者が死亡したケース、年金受取開始後に被保険者が死亡したケースで、受取人(遺族)へ全部または一部(例えば保証期間分等)のお金が下ります。
この場合にも、受け取るお金に税金がかかってしまいます。
課される税金は前述した所得税もあれば、相続税もあり得ます。
次項では各ケースに応じた課税内容を解説します。
年金受取開始前に被保険者が死亡したケース
お金をコツコツ払い込んできたものの、いざ年金を受け取る前に被保険者が亡くなった場合、次のように税金の種類が分かれます。
(1)契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人物
こちらの場合は相続税が課税されます。
この個人年金は「死亡給付金」として受取人へ一括で下ります。
受取人が被保険者の配偶者・子(孫)等の相続人の場合なら、「500万円×法定相続人数」の控除が認めらます。
(2)契約者(保険料負担者)と受取人が同一人物
こちらの場合も死亡給付金として受け取りますが、本来、保険料を払ってきた人が受け取るケースなので、一時所得となり所得税が課税されます。
(3)契約者(保険料負担者)と被保険者・受取人以外の人物
松葉 直隆
前述したように、贈与税は贈与を受け取った側へ重い負担となります。
年金受取開始後に被保険者が死亡したケース
松葉 直隆
保証期間付終身年金・保証期間付有期年金の場合は契約して設定した保証期間、確定年金では受取年金期間が過ぎていなければ、残存する期間の年金が「継続受取人」に支給されます。
(1)継続受取人が一括で受け取る場合
継続受取人となった遺族(相続人)が一括で受け取る場合、相続税として「500万円×法定相続人数」の控除が認めらます。
(2)継続受取人が年金で受け取る場合
継続受取人が残存する期間にわたり年金で受け取る場合、年金受給権について相続税が、年金については前述した雑所得として所得税が課されます。
個人年金と確定申告の関係は?
保険のドリル読者
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こちらでは、確定申告とは何か?確定申告が必要なケース、その方法について解説します。
そもそも確定申告とは?
確定申告とは?
個人の場合、その年1月1日~12月31日を課税期間として、その期間内の収入・支出状況等を提出する手続きです。
確定申告書等を、ご自分の納税地を管轄する税務署へ提出し、ご自分が納付する必要のある所得税額を確定します。
松葉 直隆
申告期間が限られていて(2019年ならば2月18日~3月15日)、この期間内に手続きを終える必要があります。
もしも、ご自分がずっと給与所得者として退職するまで、事業所に勤務したならば、年末調整しか行ったことが無く、確定申告に戸惑われることもあるでしょう。
次項では、確定申告が必要なケースについて解説します。
確定申告が必要なケース
松葉 直隆
各ケース
(1)給与所得者の場合
ご自分が退職した後も、勤務していた事業所で継続雇用になった場合や、別の事業所に再就職をして給与を受けながら個人年金を受け取る場合があげられます。
ご自分の給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以内ならば確定申告は不要です。
まずは給与所得・退職所得を抜かして、どれ位の所得となっているかチェックしてみましょう。
(2)公的年金を受け取っている場合
次のいずれかに該当すれば、確定申告が必要となります。
- 公的年金(例えば厚生老齢年金等)の金額が400万円を超えている
- たとえ公的年金が400万円以下でも源泉徴収されていない
- 公的年金以外の所得が20万円を超えている(個人年金保険の雑所得・一時所得を含む)
「1」の公的年金の金額が400万円を超える方々は、そうはいないことでしょう。
松葉 直隆
(3)その他の場合
個人年金をはじめとした所得・他の所得も含めた所得額から、基礎控除等の各種所得控除を差し引き残額があると、やはり確定申告が必要です。
確定申告で悩む前に
特に確定申告が初めてとなる人は、申告の準備を進める際にいろいろな不明点が出てくるはずです。
松葉 直隆
確定申告の方法・必要書類を紹介!
確定申告は申告期間中(毎年2月中旬~3月中旬)に、ご自分の納税地の税務署へ確定申告書等の書類を提出することになります。
松葉 直隆
(1)確定申告書
紙で提出する方法と、電子申告(e-Tax)で申告する方法の2種類があります。
(2)本人確認書類
マイナンバーカードの両面の写しが必要です。
①通知カードの写し+②運転免許証、パスポート、在留カード等のいずれかの写しを添付します。
(3)印鑑
松葉 直隆
(4)口座番号がわかる物
所得税を口座振替で納付するとき、還付金を口座振り込みで受領したいときに必要です。
(5)所得が確認できる書類
松葉 直隆
また、個人年金をはじめとした生命保険の所得(雑所得・一時所得)があれば、それらの所得内容を証明する書類も添付しましょう。
まとめ
個人年金収入は魅力的ですが、ケースによって課される税金も様々です。
中には贈与税のように、納税者には重い負担となる得る税金もあります。
松葉 直隆